経営革新等支援機関

事務所概要

事務所名檀税理士事務所
所在地〒530-0046
大阪市北区菅原町9番16号
天神橋R&Tビル601号室
TEL06-6131-2288
FAX06-6131-2282
業務内容
  • 独立、開業に関する支援業務
  • 事業計画、資金繰り計画の相談、指導
  • 自計化による黒字化支援
  • 法人税、所得税、消費税の申告書、各種届出書の作成
  • 譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成
  • 公益法人に関する税務、会計、決算業務
  • 税務調査の立会い
  • 各種書類の作成
檀税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

近畿税理士会

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コンサルティング業務

経営理念

  • あなたは、何のために経営していますか?あなたは、お客様に何を提供していますか?
  • あなたの会社が社会から必要とされる理由は何ですか?
  • あなたは自社を社員と一緒にどんな会社にしていきたいですか?

『経営理念』と言うとなんだか堅苦しく感じますが、檀税理士事務所ではこんな質問からスタートし、企業の最高の目的たる経営理念作成のお手伝いをしています。

経営理念は企業の存在意義を明らかにするとともに、経営者・社員を含めた全員の行動指針でもあります。すなわち経営理念は、『経営方針』『経営計画』『実践』全ての土台・スタートであり基本となる考え方なのです。

あなたの経営者としての熱き思いを聞かせてください!


経営方針

経営方針とは経営戦略でもあります。

具体的にはまず『経営理念』実現のために、10年後の自社のあるべき姿を具体的にイメージしていただきます。

自社を取り巻く外部環境の分析をし、それが自社にとって機会なのか脅威なのか分析します。

自社の内部環境分析・財務分析をし自社の強み弱みを把握します。

経営課題を抽出し、経営方針を立てます。

経営方針が明確になるとワクワクしてきますよ!


経営計画

『経営理念』実現のために10年後の理想像をイメージし『経営方針』も設定しました。
さあ次は、利益計画・資金計画を立て達成すべき目標を設定します。
この目標は、定量目標だけではなく定性目標も設定します。
しかし、ここで重要なのは目標を絵に描いた餅にしないために『行動計画』を立てることです。

さあ、あとは『実践』あるのみです!


継続MASシステム
単年度および中長期計画を御社とともに策定するシステムです。

毎月、貴社を訪問し巡回監査を実施します

月次巡回監査イメージ

巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

業績管理体制の構築

「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自らできるようご指導します

帳簿の整理

「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

書面添付のイメージ

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。

「記帳適時性証明書」を発行します

記帳適時性証明書の活用

金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証

記帳適時性証明書」の発行には一定の条件がありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。

※なお、一定の条件の下「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する金融機関があります。